インドネシア人との国際結婚手続サポート

日本とインドネシア、どちらの国で先に結婚手続を行うかによって
行くべき役所や必要な書類が異なります。
日本で先に結婚手続する場合
1.インドネシア人を短期滞在ビザで日本へ呼び寄せ
お相手のインドネシア人の方が日本国外にいる場合、
まずは短期滞在ビザで日本へ呼び寄せます。
短期滞在ビザには
15日、30日、90日の3種類あります。
インドネシアのICパスポート(E-パスポート)をお持ちの方は
インドネシア国内にある日本の在外公館で事前に登録を行うと
ビザ免除で15日以内の日本滞在が可能になります。
▶インドネシア国民に対するIC旅券事前登録制によるビザ免除
https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_30j.html
結婚手続を行うだけであれば15日でも充分可能ですが、
結婚手続後に帰国せずにそのまま日本での配偶者ビザ取得まで行う予定であれば
ビザ免除を利用せずに最初から90日の短期滞在ビザを取得しておくことをおすすめします。
短期滞在ビザの申請先は
日本にある出入国在留管理局ではなく
インドネシアにある日本の在外公館です。
インドネシア人の方のお住まいの地域により管轄が決まっています。
▶ジャカルタ管轄の方
日本ビザ申請センター
https://www.vfsglobal.com/Japan/Indonesia/Japanese/index.html
▶メダン、スラバヤ、マカッサル、デンパサール管轄の方
各日本総領事館
https://www.id.emb-japan.go.jp/conind_j.html
申請内容に問題がなければ
申請してから4開館日目(日本ビザ申請センターは5営業日目)に
ビザが発給されます。
2.婚姻要件具備証明書の申請 @在日インドネシア大使館・総領事館
婚姻要件具備証明書(結婚具備証明書、Surat Pengantar Nikah)とは
婚姻しようとするインドネシア人について
在日大使等がインドネシアの法律上婚姻の成立要件を満たしていることを証明する書面です。
申請の際は必ず二人で行きます。
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、
岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、
徳島県、高知県、香川県、福井県、三重県にお住いの方は
在大阪インドネシア総領事館の管轄になります。
それ以外の地域にお住いの方は
在東京インドネシア大使館の管轄になります。
東京と大阪とで必要書類や申請時間が多少異なりますので
詳細は必ず管轄のWebサイトでご確認ください。
▶在東京インドネシア大使館管轄の方
https://kbritokyo.jp/layanan-wni/surat-keterangan-nikahcerai/
▶在大阪インドネシア総領事館管轄の方
https://kemlu.go.id/osaka/id/pages/dokumen_pernikahan/957/etc-menu
申請受付時間は午前中のみで、即日発行されます。
3.婚姻届の提出と婚姻届受理証明書の申請 @日本の市区町村役場
4.在外婚姻登録証明書の申請 @在日インドネシア大使館・総領事館
5.配偶者ビザの申請 @居住地管轄の出入国在留管理局
6.インドネシアでの婚姻の届出 @住民民事登録局
インドネシアで先に結婚手続する場合
1.婚姻要件具備証明書の取得 @在インドネシア日本国大使館
2.婚姻登録 @イスラム宗教事務所/住民民事登録局
3.婚姻届の提出 @在インドネシア日本大使館/日本の市区町村役場
4.配偶者ビザの申請 @居住地管轄の出入国在留管理局