【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応】郵送による在留カードの交付

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い
出入国在留管理局における感染拡大防止のための窓口混雑緩和策として
一部の方を対象に、郵送による在留カードの交付がなされることになりました。
法務省ホームページ_新型コロナウイルス感染症に関する情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
対象となる方
以下の①~④すべての条件を満たす外国人の方が対象です。
①各地方局または支局に申請した方
札幌入管/仙台入管/東京入管/東京入管横浜支局
名古屋入管/大阪入管/大阪入管神戸支局/広島入管
高松入管/福岡入管/福岡入管那覇支局
のいずれかの入管に申請した方が対象です。
出張所に申請した方は対象外ですのでご注意ください。
②在留期間更新申請または在留資格変更申請をした方
ビザの更新または変更の申請をした方でも
資格外活動許可申請や再入国許可申請など
パスポートに証印が必要な申請を同時に行っている場合は
対象外です。
③郵送による在留カードの交付が可能である旨の記載のある通知書を受け取った方
入管から届いた結果通知のハガキに
郵送による在留カードの交付または窓口での在留カードの受領の
いずれを希望するかについて案内が記載されていることを
必ずご確認ください。
通知書のサンプルは
以下の法務省のWebサイトに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001318822.pdf
[2020/04/21追記]
※ご自身で変更または更新の申請を行った方は、
取次資格を有する行政書士等へ受領の取次ぎを依頼すれば
上記サンプルのような通知書がなくても
(=通常の結果通知ハガキが届いた場合でも)
郵送での受取りが可能になりました。
④行政書士等に在留カードの受領の取次ぎを依頼した方
申請した外国人ご本人が直接、入管へ書類を送って
在留カードを受取ることは認められていません。
在留カードを自分で入管へ取りに行かずに
郵送で受取ることを希望する方は必ず、
申請取次の資格を有する行政書士等に
在留カードの受領の取次ぎを依頼してください。
申請は自分でしたけれど在留カードの受取りだけ依頼したい場合は
必要事項を記入しサインした「依頼書」があればOKです。
自分でビザの更新または変更の申請をしたけれども
外出自粛中なので
在留カードの受取りのために入管に行くのは
避けたいという外国人の方は、お気軽にご相談くださいませ。