新型コロナウイルス感染拡大を受けた在留諸申請の取扱いについて(2020年3月19日時点)

今週、東京入管に申請に行った際、
以前は全員マスク着用だけだった受付スタッフの方々が
花粉対策のゴーグルのようなメガネをし
さらに薄手のゴム手袋を着用していらっしゃり、
超厳戒態勢でした。
日々何百人ものの人が訪れ
待合室は混みあい手の届く範囲に人々が密集し、
クラスター発生条件がそろっているのではないかと
思わざるを得ないような環境下なので、
入管の職員やスタッフの方々も
相当警戒していらっしゃるのでしょうね。
新型コロナウイルス感染拡大を受けた
在留諸申請の取扱いについて、
2020年3月19日時点の情報をまとめておきます。
ビザの更新・変更申請は在留期限の日から1か月後まででOK
日本に在留中の外国人の方が在留の継続を希望する場合、
通常は在留期限の日が過ぎる前までに
入管に行って更新または変更申請を行う必要がありますが、
入管の申請窓口が混雑し感染拡大するのを防止するため、
在留期限が2020年3月1日から4月30日までの外国人の方については
申請受付の期限が延長され
在留期限の日から1か月後まで入管に行き申請すればOKです。
2020年1月31日~3月31日の間に生まれた子どもの
在留資格取得申請をする場合も対象になります。
ただし、「短期滞在」と「特定活動(出国準備)」の在留資格の方は
対象外です。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
在留資格認定証明書の有効期間を6か月に延長
海外にいる外国人を日本の呼び寄せる場合に取得する
「在留資格認定証明書」の有効期間が、
通常は証明書に記載された交付日から3か月間であるところ、
当面の間は6か月間に延長されます。
交付日から3か月以上過ぎた在留資格認定証明書を使って
海外にある日本大使館や総領事館、ビザセンターなどで
査証発給申請を行う場合は、
受入れ機関等が
「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の
活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した
文書(自由書式)を提出する必要があります。
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
技能実習生への対応
新型コロナウイルス感染拡大の影響で
母国への帰国が困難な技能実習生は、
今までと同じ受入れ機関で同じ業務で就労する場合は
「特定活動(30日・就労可能)」に、
それ以外の場合は
「短期滞在(30日・就労不可)」に変更することが可能です。
また、政府によるイベント自粛要請を受けて
技能検定が受検できなくなり
次の段階の技能実習に移行できない技能実習生は、
受検や移行ができるようになるまでの間、
今までと同じ受入れ機関で同じ業務で就労する場合に限り
「特定活動(4か月、就労可能)」に変更することが可能です。
その他技能実習生に関する対応についてのQ&Aは
以下をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001316780.pdf
インドネシア政府による査証免除・到着ビザ発給1か月停止
日本を含むすべての外国人のインドネシアへの入国制限措置が
2020年3月20日0時(インドネシア西部時間)より適用されています。
今後1か月の間に日本人が
出張や観光などの目的で短期間インドネシアに入国する場合は、
事前に在東京インドネシア大使館または
在大阪インドネシア総領事館で
事前に査証(ビザ)を取得する必要があります。
査証の取得及びインドネシア入国にあたっては
日本国内の保健当局 / クリニック/ 病院 / 国立病院 / 検疫所が
発行した英文の健康証明書が必要とされています。
健康証明書は自由書式で
航空機旅行に適した健康状態で呼吸器の感染症
(発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難)にかっかていない旨が
英語で記載されていること、
インドネシア到着7日前までに発行されたものであることが
必要です。
当面はインドネシアへの入国には
ビザ取得のための時間とコストがかかることになりますが、
インドネシアでの感染が急激に拡大していることに鑑みると
やむを得ない措置だと思います。
弊所のお客さまでも
この3連休にインドネシア訪問を予定された方が
数名いらっしゃりましたが、
やむなく断念されていました。
海外からの帰国者に感染者が増えている状況からすると
当面は海外渡航は控えた方が良さそうですね。。。
みなさまもどうぞお気をつけてお過ごしくださいませ。
※冒頭の写真は、先月高知入管にいったときに
道すがら見つけたアンパンマンと
偶然写り込んだアンパンマンバスの奇跡の1枚です(笑)