【特定技能1号/農業】認定証明書が交付されました

今年10月に申請した特定技能1号の認定申請。
11月半ばに無事に認定証明書が交付されました。
審査中に追加資料を求められて対応したわりには
1か月半かからずに結果が出たので
思ったより早かった印象です。
今回は農業分野のうち畜産農業全般での受入れで、
認められた在留期間は1年です。
最大5年まで毎年更新していくことになります。
特定技能は全14分野に共通する条件に加えて、
分野ごとに条件が定められている場合があります。
農業分野の場合は
①過去5年以内に労働者を6か月以上雇用した経験があること
②特定技能外国人を受入れ後4か月以内に
「農業特定技能協議会」に入会し協議会に必要な協力を行うこと
という2つの条件を、受入機関が満たす必要があります。
入管に申請する際に
この2つの条件を満たしていることを誓約した
「誓約書」を提出します。
「農業特定技能協議会」は
特定技能外国人を適正かつ円滑に受け入れるべく、
協議会の構成員間での情報共有や
連携の緊密化を図ることを目的として設置されました。
農業特定技能協議会に入会した受入機関は、
協議会が依頼する各種アンケートや現地調査、
情報提供に協力することが求められます。
協議会への入会方法は
農林水産省のホームページの申請フォームから
必要事項を入力して登録するだけ。
内容に問題なければ後日、加入通知書が送付され
手続完了です。
加入者の氏名は農林水産省のサイト上で公表されます。
農業特定技能協議会への入会にあたって
費用は徴収されません。
法務省の統計によれば、2019年9月末時点で、
特定技能1号の在留資格で日本に在留している
外国人総数は219人。
そのうち農業分野は31人で、国籍別の内訳は
ベトナム16人、インドネシア6人、中国4人、
カンボジア4人、フィリピン1人。
政府は今後5年間で
農業分野において最大36,500人の受入れを見込んでいますが、
受入れ数が増えるまでにはまだまだ課題は多いですねぇ。