10連休中に在留期間が満了する外国人の方へ

今年は4月27日(土)から5月6日(月)まで10連休となりますが、
出入国在留管理局も10連休でCLOSEしています。
さて、10連休の間にビザの在留期間が満了する場合、
更新や変更の申請はいつまでにすればよいでしょうか?
行政機関の休日に関する法律
①日曜日と土曜日
②国民の祝日に関する法律に規定する休日
③12月29日~翌年1月3日 は、
行政機関の休日として定められており、
行政機関の執務は原則として行われないものとされています。
そして、
申請の期限が行政機関の休日にあたる場合、
原則として、行政機関の休日の翌日が期限とみなされます。
この規定の趣旨を踏まえ、
ビザの更新や変更申請においても、
ビザの在留期間の満了日が休日にあたる場合、
更新や変更の申請期間は直近の開庁日まで延長されることになります。
つまり、
例えばビザの在留期間が2019年4月30日に満了する場合、
入管の直近の開庁日=2019年5月7日までに申請すれば、
受け付けてもらえるというわけです。
ただし、ここで注意!!
これはあくまでも申請の受付についての取扱いであって、
在留期間が延長されてラッキー!というものではありません。
オーバーステイとして退去強制手続が開始されたり、
罰則が適用されたりする基準は、
あくまでも在留期間が満了する日です!
ビザの更新や変更申請をできる状況にない場合には、
在留期間の満了日が過ぎたらオーバーステイになります。
なお、5月7日の東京入管は大変な混雑が予想されます。
10連休中にビザの在留期間が切れる外国人の方は、
4月26日までに申請することを強く強くおすすめします!!