「特定技能」で外国人を受入れたい!と思ったらまず何をすればいい?

4月1日から、在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ制度が始まりました。
弊所にも特定技能に関するお問い合わせがありますが、
「法務省のサイトは見たけれども、何をすればいいのかよくわからない。」
という声がとても多いです。
特定技能については法務省の以下のサイトに、
申請書の様式や運用要領、技能試験の情報などがすべてまとまっています。
新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
ただ、資料が多すぎて、
必要な情報を選別してダウンロードして読み込むだけでも一苦労かと思います。
特に今まで技能実習生の受入れ経験がない企業さまは
「何から始めればいいのかわからない!」
というのが正直なところではないでしょうか。
まず、従事させる業務の内容を具体的に決める
特定技能で外国人を受入れたいと思ったら、
まず企業さまにしていただきたいことは
特定技能の外国人が従事する業務の内容を具体的に決めることです。
その業務の具体的な内容が
特定技能の対象となる14分野のどの区分に該当する業務かを
確定することが第一歩です。
判断に迷った場合には
その分野を所管する行政機関に問い合わせて確認しましょう。
分野ごとの問合せ先は以下をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001284973.pdf
受入れ機関としての条件を満たしているかを確認する
省令や分野ごとの告示、運用方針、運用要領に定められた
・特定技能雇用契約に関する基準
・特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準
・支援体制に関する基準
・支援計画に関する基準
を満たす必要があります。
非常に細かく規定されているので、
この点は専門の行政書士に相談することをおすすめします。
受入れ機関としての条件を満たしてはじめて、
特定技能の基準を満たす外国人材を募集する流れとなります。
知り合いから紹介を受けるなどして
人材を決めることが先行しがちなのですが、
この特定技能に関しては、
受入れ機関が満たすべき条件が
他の就労ビザよりもはるかにハードルが高いです。
なので、人材の選定をする前に、
受入れ機関としての条件をクリアしているかを確認しましょう。