【特定技能】分野別運用方針&運用要領のポイント

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
このお正月休みの間、改正入管法における新たな在留資格「特定技能」の分野別運用方針と運用要領を読み込み、自分なりに14分野ごとに要点を整理することができました。
今回はみなさまが関心がありそうな分野に絞って、ポイントをお伝えしたいと思います。
なお、以下の表は運用方針と運用要領を元に私が独自にまとめたもので、個人的に気になる点を赤字で示してあります。
14分野すべてに共通する事項
技能試験は分野ごとの試験になりますが、受験資格の除外事由は共通して4つ挙げられています。
介護
全分野に共通の日本語試験に加え、介護独自の日本語評価試験の合格が条件となっています。
また、専門学校等で介護福祉士養成課程を修了した留学生は、技能実習修了者と同様、試験が免除されています。
事業所ごとの受入れ人数の制限がある点も要注意です。
自動車整備
今まで実際にご相談を受けたことがあるのですが、例えば、これまで「家族滞在」の在留資格で週28時間以内しか自動車整備の仕事ができなかった外国人の方が、現行の自動車整備士技能検定試験3級と日本語能力試験N4以上に合格すれば、「特定技能」でフルタイムで自動車整備の仕事ができるようになる、ということも考えられます。
宿泊
宿泊分野においては技能実習の対象職種ではなかったこともあり、技能試験は早くも今年4月開始を目指しています。
業務内容に接客やレストランサービスだけでなく、フロントや企画・広報まで含まれており、かなり需要がありそうです。
外食業
技能試験において、受験者が飲食物調理か接客かで傾斜配点を選択できるという点は、他の分野にない特徴です。
参考にしていただければ幸いです。