在留資格「特定技能」についての情報まとめ

みなさまもご存知のとおり、今月8日に臨時国会で入管法(出入国管理及び難民認定法)の一部を改正する法律が成立し、14日に交付されました。
具体的な内容や運用についての省令や基本方針、分野別運用方針は、各種報道により日々明らかになってきていますが、五月雨式で私自身も整理が追いつかないくらいです。
というわけで、備忘録も兼ねて、新たな在留資格「特定技能」の対象となる外国人の条件について、2018年12月20日時点で明らかになっている情報をまとめておきます。
求められる日本語能力
特定技能の条件の一つが、日本語能力。
①現行の日本語能力試験N4レベル以上の取得
または
②新設される「日本語能力判定テスト(仮称)」の合格
が求められます。
②の日本語能力判定テストは、来年2019年から当面は9か国で実施されます。
9か国とは、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、ネパール、モンゴル。
この9か国とは悪質ブローカー排除のための政府間文書の作成も来年3月までに進めるようです。
今回対象となる14業種のうち、介護に限ってはさらに 「介護日本語評価試験(仮称)」も必須とされます。介護特有の日本語の理解力が求められ、外国人にとってはハードルが高くなりそう。
技能試験の開始時期
外国人に求められるもう一つの条件が、業種ごとの技能試験の合格。
特定技能1号の技能試験の開始時期は、
2019年4月~ 宿泊業、介護業、外食業
2019年10月~ 飲食料品製造業
2019年秋以降 ビルクリーニング業
2019年内又は2019年度内 その他9業種
その他9業種とは、
・農業
・漁業
・産業機械製造業
・素形材産業
・電子・電気機器関連産業
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業(空港グランドハンドリング・航空機整備)
です。
1号よりも高度なレベルの熟練した技能が求められる特定技能2号は、
2021年度~ 建設業と造船・舶用工業のみ。
年齢と期間
「特定技能」の対象となる外国人の年齢は18歳以上。
1回あたりの在留期間は、特定技能1号が4カ月、6カ月、1年の3種類で、更新可能で通算5年。
つまり、 1号の場合には5年間毎年更新申請が必要になるということですね。
特定技能2号の場合は6カ月、1年、3年の3種類で、こちらも更新可能です。
【参照した新聞記事】
・2018年12月14日付日本経済新聞
・2018年12月18日付時事通信
・2018年12月19日付朝日新聞