日本人とインドネシア人が日本で結婚する場合の手続の流れ

日本人とインドネシア人が結婚する場合、日本とインドネシア両方の国でそれぞれ手続が必要になります。そして、どちらの国で先に手続をするかによって、行くべき役所や必要な書類が異なります。
今回は、日本人男性とインドネシア人女性が日本で先に結婚する場合の手続の大まかな流れについて見てみましょう。
インドネシア大使館で婚姻要件具備証明書の交付申請をする
婚姻要件具備証明書とは、婚姻しようとするインドネシア人について、在日インドネシア大使等がインドネシアの法律上婚姻の成立要件を満たしていることを証明する書面。
東京にあるインドネシア大使館又は大阪にあるインドネシア総領事館で、二人そろって行って申請する必要があります。
書類に不備がなければ、申請した日に即日で、日本語版と英語版がセットで発行されます。
市区町村役場で婚姻届を提出&受理証明書の申請をする
インドネシア大使館で発行された婚姻要件具備証明書と、インドネシア人のパスポート・出生証明書等を持ってお近くの市区町村役場へ行き、婚姻届を提出します。届出の際に必要な書類は、事前に届出先の市区町村役場へ問い合わせて確認しておくと安心です。
婚姻届を提出する際に、婚姻届受理証明書の申請も忘れずに行いましょう。受理証明書は申請してから発行されるまでに1日~3日程度要する役所が多いです。
インドネシア大使館で婚姻登録証明書の申請をする
市区町村役場で発行された婚姻届受理証明書と、お二人のパスポートの顔写真のページのコピー、宛先を書いた返信用レターパックプラスの封筒を持って再びインドネシア大使館へ行き、婚姻登録証明書の申請をします。この申請は郵送でもOKです。
申請してから1週間ほどで婚姻登録証明書が届きます。
ここまで完了すれば、その後、インドネシア人奥様と二人で長く日本で生活する場合に配偶者ビザの申請のために必要な書類は整います。
ここで注意!!
婚姻登録証明書とは、「在東京インドネシア大使館は、二人が日本の市区町村役場で婚姻届出をしたという報告を受けましたよ」という内容の証明書で、厳密に言うと正式な婚姻証明書ではありません。
日本の場合と異なり、在東京インドネシア大使館に日本での婚姻届出の報告をしても、そのデータはインドネシア本国に送られるしくみにはなっていません。つまり、その段階ではインドネシア人奥様はインドネシア本国ではまだ未婚の状態になっています。
なので、概ね1年以内を目安として、インドネシアへ一時帰国したタイミングで、インドネシア大使館で発行された婚姻登録証明書を持ってインドネシアの住民民事登録局(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)へ行き、改めて婚姻の登録を行い、正式な婚姻証明書を発行してもらうとともに、身分証明書(KTP)や家族カード(Kartu Keluarga)の婚姻ステータスの変更を行う必要があります。
日本で婚姻届出をしたけれどインドネシアでは未了という方が、実はけっこういらっしゃるので、どうかお忘れなく!
この一連の結婚手続は基本的にお二人に行っていただきますが、各手続において必要な書類の詳細や日本語訳の作成、事前の書類チェックなどのサポートは弊所の得意としているところですので、お気軽にご相談くださいませ。