インドネシアの出生登録事情

日本人男性と婚姻したインドネシア人女性の
連れ子(前夫との間の子ども)を日本に呼び寄せるために
「定住者」の在留資格を申請する場合、
その連れ子の出生証明書を入管に提出する必要があります。
インドネシアでは出生から6か月以内に、
各地にある住民民事登録局(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil、
日本でいう市役所のような機関)で出生登録を行うべきとされています。
出生登録が完了すると、出生証明書(Akta Kelahiran)が発行されます。
昨年、インドネシア中部ジャワ州スラカルタ(ソロ)市の
住民民事登録局を訪問した際、
6か月以内に出生登録されている割合は全体の約97%だという話を聞きました。
100%ではないのです。
出生後すぐに出生登録が行われず、
何年も経ってから行われるということがたまにあります。
出生登録が遅れる背景には、
出生登録に対する親の理解が不十分であったり、
住民民事登録局から出生登録を促す通知を送付しても
出生後の転居等により見落とされてしまったりすることがあるようです。
学校教育などの行政サービスを受けるときに
出生証明書の提出が求められるので、
「遅くとも小学校に入学するまでに出生登録をすればいい」
という認識でいる人が、特に地方には多いようです。
悪気は全くないんですよね。
そういう慣習が浸透していたのだから仕方ないのです。
以前、入管から
「申請人(インドネシア国籍)の出生登録が遅延した理由について、
できるだけ詳しく説明してください。」
という追加資料の提出を求められたことがあります。
出生日と出生証明書の発行日に3年もの開きがあったので、
証明書の信憑性に疑義が持たれてしまったのでしょうね。
そのときは、インドネシアの出生登録事情についての新聞記事を引用しながら、
上記のような事情を説明書にまとめ、認めていただきました。
冒頭の写真は、実際の出生証明書のタイトル部分です。
ラミネート加工されており、
基本的にはこの出生証明書1部を生涯自身で保管して持っており、
手続の際には、原本提示&コピー提出により対応しています。