外国人労働者受入れ拡大に向けた入管法改正案骨子

各種報道によると、
外国人労働者の受入れ拡大に向けた入管法改正案の骨子が判明しました。
法案は今月下旬に召集される臨時国会に提出され、
来春の導入が目指されています。
■新たな在留資格「特定技能」
「特定技能1号」
・条件は、最長5年の技能実習を修了すること、
又は技能と日本語能力の試験に合格すること。
・在留期間は最長5年。
・家族の帯同は不可。
「特定技能2号」
・より高度な技能と日本語能力の試験に合格すること。
・期間は更新制で、回数は無制限。
・長期の就労&事実上の永住も可能。
・家族(配偶者と子ども)の帯同は可。
■受入れ分野
生産性を向上したり日本人労働者を確保したりしても人材が不足する分野に限定。
農業や介護、建設、造船、宿泊など十数業種で受入れを容認する方向。
なし崩し的な外国人労働者の受入れ拡大を防ぐため、
法務省と関係する行政機関が協議し、
人手不足の状況が解消されたと判断した場合には新たな受入れを停止・中止する措置をとることで、
あくまでも国内の働き手を前提とした補助的な受け入れにとどめる方針。
また、新たな在留資格が不法就労の温床となるのを防ぐため、
日本から強制送還された自国民の受け入れを拒否した国を制度の対象から外し、
難民認定申請者が不自然に多い国も受け入れを制限。
以上が概要です。
現行の技能実習制度との兼ね合いはどうなるのか?
「難民認定申請者が不自然に多い国」にインドネシアも含まれてしまうのではないか?
等々、懸念はまだまだありますが、
とりあえずは臨時国会での改正法成立を待ちたいと思います。