インドネシア大使館での出生証明書の申請

日本で暮らすインドネシア人女性や
インドネシア人男性と結婚した日本人女性が日本で出産した場合の
行政的な手続についてまとめておきます。
1.日本の市区町村役場へ出生届の提出
生まれた日から14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に、
子どもの出生地 または 父母の本籍地・所在地の市区町村役場へ出生届を提出します。
必要なものは、
① 出生届(医師等が記入した出生証明書付きのもの)
② 母子健康手帳
③ 届出人の印鑑
です。
手数料はかかりません。
提出する前に記入済みの出生届のコピーを1部取っておくことをお忘れなく!
のちほどインドネシア大使館に提出する必要があります。
2.出生届を提出した役所にて出生届受理証明書の申請
出生届を提出するときに、併せて出生届受理証明書の申請も行います。
「出生届受理証明書」とは、
その名のとおり、役所で出生届が受理されたことを証明するもの。
出生届を提出した市区町村役場の戸籍窓口で申請します。
申請できるのは、出生届の届出人欄に署名した方で、通常は子どもの父親か母親です。
例えば、出生届で父親が届出人の場合、
母親が受理証明書の請求をするには委任状が必要になるのでご注意ください。
必要なものは、
① 申請書
② 申請人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
③ 申請人の印鑑
です。
役所によって異なりますが、即日~3日程度で発行されます。
手数料は1通¥350です。
3.在日インドネシア大使館にて出生証明書の申請
日本の役所での手続が終わったら、次は在日インドネシア大使館での手続です。
生まれてからなるべく3か月以内に行いましょう。
必要なものは、
① FORMULIR PELAPORAN KELAHIRAN(インドネシア大使館のWEBサイトからダウンロード可)
② 父母のパスポートのコピー
③ 結婚証明書/Buku Nikah/Acceptance Certificate of Marriageのコピー
④ 病院発行の出生証明書または出生届のコピー
⑤ 出生届受理証明書の原本
⑥ 母子手帳のうち、父母の名前と子どもの出生日時が記載されているページのコピー
⑦ 宛先の住所氏名が記載されたレターパック510(出生証明書郵送用)
です。
手数料はかかりません。
遠方だったり事情があって大使館へ行くことが難しい場合は、
郵送でも申請できるので、領事部に事前に相談しましょう。
また、未婚のまま出産した場合には、シングルマザーとして
父親の情報や資料を必要とせずに手続できます。
問題がなければ、申請してから1営業日で発行されます。
郵送の期間を考慮すると2~3日ほどで手元に届きます。
「SURAT BUKTI PENCATATAN KELAHIRAN」は、
正確に言うと、出生証明書ではありません。
「日本の役所へ出生届を提出したと、在日インドネシア大使館で報告を受けましたよ。」
という出生届の報告を確認する書面にすぎません。
というのも、日本とは異なり、
在日インドネシア大使館で出生届を提出しても
インドネシア本国の役所に出生届のデータが送られることはなく大使館止まりなので、
そのままではインドネシア本国の役所では出生したという記録はないのです。
そのため、インドネシアへ帰国してから30日以内に、
この書面を持ってインドネシア人の父親または母親の居住する
インドネシアの役所(Pencatatan Sipil)に行き、改めて出生登録を行う必要があります。
法律上は「インドネシアへ帰国してから」30日以内ですが
それだとインドネシアへ帰国しない場合はずっと手続されないままになってしまうので、
在日インドネシア大使館では
「日本の役所に出生届を提出してから1年以内に」インドネシアの役所で登録を行うことを推奨しています。
大使館に届出をしたらそれで終わり~と思っている方も多いようなので、ご注意くださいませ。