インドネシア人の婚約者を日本に呼ぶためのビザ

家族に紹介したり
日本で結婚手続をしたりするために
インドネシア人の婚約者を日本に呼びたい!
そんなときは「短期滞在」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
いわゆる観光ビザです。
このビザの申請先は、日本にある入国管理局ではありません。
ジャカルタ管轄の方は日本ビザ申請センター、
それ以外の方はインドネシアにある日本総領事館になります。
短期滞在ビザ申請手続の流れ
1.日本側で必要書類を準備しインドネシアへ郵送
①婚約者を日本の呼ぶ目的や経緯を説明した、招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④所得証明書や直近3か月分の預金通帳のコピーなど、身元保証人の所得を証明する資料
⑤住民票
⑥婚約者とのツーショット写真
等の必要書類を準備し、国際郵便EMSなどでインドネシアにいる婚約者のもとへ郵送します。
2.インドネシア側で必要書類の準備
①有効期限内のパスポート
②査証申請書
③証明写真(4.5cm×4.5cm)1枚
④KTP(住民登録カード)のコピー
⑤日本への航空便のEチケットなどの予約確認書
等の必要書類を準備します。
3.日本ビザ申請センターまたは日本総領事館で申請
日本から届いた書類とインドネシア側で用意した書類を合わせて、
インドネシア人の方の居住地を管轄する
日本ビザ申請センター(ジャカルタ)または
日本総領事館(メダン/マカッサル/スラバヤ/デンパサール)へ提出し
査証の申請をします。
申請内容に問題がなければ
受理後4~5開館日で査証が発給されます。
私が行政書士としてできること
◎日本側で用意する必要書類の作成
◎リストにないけれどお二人の状況を考慮すると
提出した方がいい資料のアドバイス
◎現地で申請するにあたってのアドバイスとフォロー
などです。
たまに、二人の関係を
「婚約者」ではなくあえて「友人」として申請する方がいらっしゃいますが、
要注意です。
客観的に見て
「渡航費用や90日分の滞在費用をすべて負担してあげるまでの
異性同士の友人関係ってどういうこと?
男女関係にあるんじゃないの?
男女関係にあることを隠す事情が何かあるの?」
という疑念を持たれかねません。
後々配偶者ビザの申請をする際に
事実との整合性が合わなくなる可能性もあります。
ごまかそうとせず、嘘偽りなく申請することが一番大切です。