難民申請6か月後から就労許可する運用の見直し

難民認定制度において、
本日1月15日以降の申請から新たな運用が適用されます。
法務省では、2010年3月以降、
入国時に「短期滞在」や「技能実習」、「留学」などの
正規の在留資格があれば、
難民認定申請をして6か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間は
日本で就労を認める運用を行ってきました。
元々難民認定手続には半年~数年と時間がかかるので、
手続が完了するまでの間仕事ができないとすると
生活が不安定な状況に長期間置かれることになるため、
難民保護の観点から認められたのがそもそもの趣旨でした。
しかし、
「難民認定申請さえすれば、6か月経ったら日本で就労できる」
という誤った認識が外国人の間に広まり、
日本で働きたい外国人が不法滞在を回避して働く
抜け穴として悪用されるようになりました。
その結果、難民認定申請数が急増。
審査期間も長期化し、
本当に保護が必要な難民の救済が図られない
本末転倒な状況になってしまったのです。
国籍別の申請数では、
フィリピン、ベトナム、スリランカに次いで、
インドネシアは第4位。
3年前は年間17人だったのが、
昨年2017年は1月~9月の9か月間だけで1,342人!
少なくともこの3年間は
インドネシアは難民が大量に生じるような状況にないので、
数だけ見ても異常さがわかります。
今回の運用の見直しにより、
まず、初回申請の受付後、案件の振り分けがなされます。
「借金の取り立てから逃れるため…」
「マフィアとトラブルになり暴力を受けた…」等のように、
明らかに難民に該当しない事情を申し立てた場合は、
日本に在留することを許可されません。
既に取得している在留資格の期限後は
新たな在留資格が与えられず、
強制退去の手続きが進められことになります。
また、失踪した技能実習生や退学した留学生等、
本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した者には
就労を許可せず、在留期間も「3月」に短縮されます。
法務省のWebサイトでも
難民認定申請に関する統計データや
見直しに至った背景、新たな運用の詳細について
まとめた資料が公表されていますので、
興味のある方はご一読くださいませ。
今から1年ほど前に、
インドネシア人の難民認定申請が急増している問題について
ジャパンタイムズの取材を受けましたが、
ようやく本格的な対策が講じられましたね。
今回の運用見直しにより、
就労目的の難民認定申請がなくなることを期待します。