大使館の職員の家族のビザは「公用」

日本にある外国の大使館・総領事館で働いている職員や、
その職員と同一世帯で生活する家族は、
「公用」という在留資格(ビザ)をもっています。
これは、少し特殊なビザです。
■在留カードがない
中長期間滞在できる在留資格の外国人は
通常、在留カードを持っていますが、
公用ビザは在留管理制度の対象外のため、
在留カードを持っていません。
在留資格や在留期間は
パスポートに貼られた証印シールで確認します。
■外務省儀典官室
大使館・総領事館の職員は、
公用ビザで大使館・総領事館での公務に
従事することが認められます。
一方、大使館・総領事館の職員の家族は、
公用ビザでは原則、就労することができません。
別途、資格外活動許可を取得する必要があります。
この場合の資格外活動許可申請は、通常、
大使館・総領事館から外務省儀典官室を通じてなされるため、
私たち行政書士が関わることはありません。
ちなみに、
外務省儀典官室(ギテンカンシツ)では、
皇室関係業務、外交官等の接受・派遣、
外国人に対する叙勲の推薦、外交上の儀礼などの事務が
行われているそうです。
■技人国ビザへの変更申請
大使館の職員である親と一緒に公用ビザで入国した子が
日本で専門学校や大学を卒業した後に
そのまま日本で就職することを希望する場合、
留学生と同様、
「技術・人文知識・国際業務」ビザへの
変更申請を行う必要があります。
この変更申請のときは、通常どおり、
私たち行政書士が入管への取次ぎを行うことができます。
現在、在留資格は28種類。
私も直接お目にかかったことのない在留資格がまだまだあり、
いつかは制覇してみたいですね。