留学生の週28時間を超えるインターンシップ

留学生は「資格外活動許可」を取得することで、
週28時間以内(大学等の長期休暇期間中は1日8時間以内)の
アルバイトが可能ですが、
一定の要件を満たせば、
企業において
就職活動の一環としてのインターンシップや、
採用内定後の研修を有給で行う場合に、
週28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。
対象者の典型例としては、
大学に在籍中の留学生で、
来年3月卒業予定、かつ、
卒業に必要な単位の9割以上を取得している方。
就職活動又は就職内定者の特定活動の
在留資格を持っている方も対象になります。
活動内容は、
学業に支障がない範囲で、
大学等で専攻した科目と関連性を有する研修であることが
条件です。
週28時間以内の資格外活動許可の申請であれば
申請書を提出するのみで可能ですが、
この資格外活動許可は個別に審査されるものなので、
申請書のほか、
◎インターンシップを行う予定の機関が作成した
具体的な活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、
報酬等の待遇を証する文書
◎大学の在学証明書
◎卒業に必要な単位数・修得状況が確認できる
成績証明書等の文書
などを提出する必要があります。
留学生の採用にあたって、
これまで研修時間を週28時間以内になんとか収めてきた…
という企業さまも多いのではないでしょうか。
こうした制度をぜひ活用していただければと思います。