在留期限の日が土日祝日にあたる場合の申請

お客さまからお歳暮をいただきました。
ありがとうございます!
さて、たまにいただくご質問。
在留期限の日が祝日にあたる場合、
ビザの更新や変更の申請は
いつまでにすればよいでしょうか?
「行政機関の休日に関する法律」では、
行政機関の休日として定められた日、
すなわち、
①日曜日と土曜日
②国民の祝日に関する法律に規定する休日
③12月29日~翌年1月3日
は、行政機関の執務は
原則として行われないものとされています。
そして、
行政機関に対する申請の期限が
行政機関の休日にあたる場合、
原則として
行政機関の休日の翌日が期限とみなされます。
この規定の趣旨を踏まえ、
ビザの申請においても
入管の直近の開庁日に提出すれば、
通常どおりの申請として受け付ける運用がなされています。
例えば、
来年1月8日(月)、成人の日が在留期限の日だった場合、
入管の直近の開庁日=1月9日に申請しても
受け付けてくれるというわけです。
ですが、ここで注意!!
あくまでも申請の受付についての取扱いであって、
在留期限が1日延長されてラッキー!
というものではありません。
オーバーステイとして退去強制手続が開始されたり、
罰則が適用されたりする基準は、
在留期限である1月8日であることに変わらないのです。
ビザの申請手続は余裕をもって行いましょう。