就労ビザの外国人が転職したときの手続2

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを
持っている外国人が
日本で会社Aから会社Bに転職したときに、
必要な手続が2つあります。
前回につづき
今日はその2つ目についてお話します。
▶在留期限までおよそ3か月以下の場合
現在有する在留資格の有効期限の3か月前から、
在留期間を更新するための手続である
在留期間更新許可申請が可能になります。
そこで、
現在有する就労ビザに該当する業務を
転職先においても引き続き従事する場合、
在留期間更新許可申請において
転職先の会社の資料等を提出することで、
転職先の会社での業務が
現在有する就労ビザで活動することができるかどうか、
入管の審査を受けることになります。
無事に更新が許可されれば、
転職先で働き続けることができます。
▶在留期限までおよそ3か月以上ある場合
転職した時点において、
就労資格証明書交付申請を行うことをおすすめします。
就労資格証明書とは、
その外国人が持っている在留資格で
行うことができる就労活動の具体的な内容を
法務大臣が証明する文書のこと。
在留カードで在留資格の種類を確認しても、
そのビザで適法に就労できる業務の範囲が
一般にはわかりにくいことから、
外国人がそのビザで適法に就労できる業務の範囲を
簡単に確認できるようにしたのが、
就労資格証明書なのです。
B5サイズの証明書です。
「◎活動の内容」の欄に、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う……
と5行に渡って記載されている活動が、
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで
行うことができる業務の法律上の規定なのですが、
具体的に何ができるのかがよくわかりませんよね?
その下に手書きで
具体的な勤務先名と業務内容が明示されることで、
「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで
行うことができる業務を、
会社も外国人本人も確認することができます。
これは絶対にしなければいけない手続ではなく、
あくまで外国人や会社が希望する場合に
任意に利用できる手続です。
ただ、
①就労資格証明書が交付された後の
ビザの更新の手続が非常にスムーズになる。
②在留期間の更新が認められずに仕事を辞め、
転職時点以降は資格外活動をしていたことになり、
最悪は帰国しなければならなくなる…
というリスクを回避することができる。
といったメリットがあります。
会社にとっても外国人にとっても
大きな安心をもたらす証明書なので、
弊所では、転職のご相談を受けた際には、
「就労資格証明書」の取得を
積極的に提案しております。