就労ビザの外国人が転職したときの手続1

「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを
持っている外国人が
日本で会社Aから会社Bに転職したときに、
必要な手続が2つあります。
今日はその1つについてお話します。
契約機関に関する届出
「技術・人文知識・国際業務」のビザを有する外国人は、
会社Aを辞めてから14日以内に
①会社Aとの雇用契約が終了したことの届出を、
会社Bに入社したら14日以内に
②会社Bと新たな雇用契約を締結したことの届出を
行う必要があります。
A4サイズの届出用紙1枚に、
氏名や生年月日などの個人情報の他、
転職前・転職後の会社の名前、所在地、
転職先で行う業務の内容などを記載して
提出します。
窓口に持参してもOK!
在留カードのコピーと一緒に郵送してもOK!
インターネットで
入国管理局電子届出システムを利用してもOK!
法務省のWebサイトには、
日本語、英語、中国語など9か国語で
記載方法を説明したファイルが用意されています。
インドネシア語もあります。
この届出は入管に対して、
勤務先が会社Aから会社Bに変更したことを報告するためのもので、
特に許可不許可の処分を受けるものではありません。
会社Aを辞めてすぐに会社Bへの転職が決まれば、
①と②を合わせて1枚の届出用紙で
行うこともできます。
これは入管法上の義務です。
違反した場合には、
20万円以下の罰金に処される可能性があります。
この届出義務を知らない外国人の方が多いので、
就労ビザを有する外国人を中途採用した会社側でも
しっかり把握しておくことが大切です。